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詐欺未遂罪とは?成立要件・刑罰・詐欺罪との違いをわかりやすく解説

ニュースやインターネットで「詐欺未遂で逮捕」という言葉を見聞きすることがあります。しかし、実際にお金が渡されていないのに、なぜ犯罪として処罰されるのか疑問に感じる人も多いのではないでしょうか。

詐欺未遂罪とは、相手をだましてお金や利益を得ようとしたものの、結果として財産の移転が起こらなかった場合に成立する犯罪です。つまり、詐欺が最後まで成功していなくても、一定の段階に達すれば犯罪として成立する可能性があります。

この記事では、詐欺未遂罪の成立要件詐欺罪との違い刑罰の内容具体例、そして成立しないケースまで、できるだけわかりやすく解説します。法律の知識がない人でも理解できるように、具体的な事例を交えながら説明していきます。

詐欺未遂罪が成立する要件

詐欺未遂罪が成立するためには、いくつかの法律上の条件を満たす必要があります。ここでは、刑法上どのような要素がそろった場合に詐欺未遂と判断されるのかを順番に解説します。

人をだます行為(欺罔行為)を行っている

詐欺未遂罪の出発点となるのが、人をだます行為です。法律ではこの行為を「欺罔(ぎもう)行為」と呼びます。

欺罔行為とは、相手を信じ込ませるために嘘の説明や事実と違う情報を伝えることを指します。たとえば、実際には存在しない投資話を持ちかけたり、警察官や銀行員になりすましてお金を要求したりする行為がこれに当たります。

このような行為があった場合、たとえ相手がお金を渡していなくても、犯罪の入り口に立ったと判断される可能性があります。つまり、詐欺未遂の成立を考えるうえで「だます行為があったかどうか」が重要なポイントになります。

逆に言えば、単なる冗談や誤解を招く発言だけでは欺罔行為とは認められない場合もあります。相手を意図的にだます目的があるかどうかが判断の基準になります。

詐欺の実行に着手している

詐欺未遂罪が成立するためには、単に計画を立てただけでは足りません。犯罪の実行に着手していることが必要になります。

たとえば、詐欺の電話をかける準備をしていただけでは、まだ犯罪の実行とはいえない場合があります。しかし、実際に被害者に電話をかけてお金を要求した場合には、詐欺の実行に着手したと判断される可能性があります。

この「実行の着手」という考え方は、刑法において非常に重要なポイントです。犯罪の計画段階と実行段階を分けることで、どこから刑事責任が発生するのかを判断するためです。

つまり、詐欺未遂罪が成立するかどうかは犯罪の準備なのか、それとも実際に行動を起こしたのかという点が大きく関わってきます。

お金や利益を得ようとする故意がある

詐欺未遂罪では、行為者にお金や利益を得る意思(故意)があることも重要です。

法律では、犯罪を成立させるためには「故意」が必要とされることが多くあります。故意とは、簡単に言えば「わざと行う意思」のことです。

たとえば、冗談のつもりで嘘を言っただけでお金を取るつもりがなかった場合、詐欺の故意が認められない可能性があります。一方で、最初からお金をだまし取るつもりで嘘の説明をしていた場合には、明確な故意があると判断されます。

このように、詐欺未遂罪ではだます行為だけでなく、その裏にある目的や意思も重要な判断材料になります。

結果として財物や利益の移転が起きていない

詐欺未遂罪の特徴は、結果としてお金や財産の移転が起きていないことです。

たとえば、詐欺の電話をかけて振り込みを要求したものの、被害者が不審に思って振り込みをしなかった場合などが典型例です。この場合、詐欺は成功していませんが、行為自体は犯罪として扱われる可能性があります。

もし実際にお金が渡されてしまった場合は、「詐欺未遂」ではなく「詐欺罪」として扱われることになります。

つまり、詐欺未遂罪とは詐欺の実行に着手したが、結果として財産の移転が起きなかった状態を指す犯罪なのです。

詐欺未遂罪と詐欺罪の違い

詐欺未遂罪と詐欺罪は、どちらも人をだましてお金や利益を得ようとする犯罪ですが、法律上は明確な違いがあります。ここでは、両者の違いを理解するための重要なポイントを解説します。

大きな違いは実際に財産が移転したかどうかという点です。この違いを理解しておくことで、ニュースなどで報道される事件の内容もより理解しやすくなるでしょう。

財物や利益を実際に得たかどうか

詐欺罪詐欺未遂罪の最も大きな違いは、犯人が実際にお金や利益を得たかどうかという点です。

詐欺罪は、人をだまして財物や利益を受け取った時点で成立します。たとえば、嘘の投資話を持ちかけて被害者からお金を振り込ませた場合は、詐欺罪が成立します。

一方で、詐欺未遂罪はだまそうとした行為はあったものの、結果としてお金を受け取ることができなかった場合に成立します。たとえば、振り込みを要求したものの、被害者が怪しいと感じて振り込みをしなかった場合などが典型例です。

つまり、詐欺罪は犯罪が成功した状態であり、詐欺未遂罪は犯罪が途中で止まった状態という違いがあります。

被害者がだまされて財産を渡したかどうか

詐欺罪が成立するためには、被害者がだまされた結果として財産を渡している必要があります。

法律上、詐欺罪では「だます行為」「被害者の錯誤(思い込み)」「財産の交付」という流れが成立していることが重要になります。つまり、被害者が嘘を信じてしまい、その結果としてお金や財産を渡してしまった場合に犯罪が完成します。

しかし、被害者が途中で嘘に気づいた場合や、そもそも信じなかった場合には、財産の交付は起きません。このような場合は、詐欺罪ではなく詐欺未遂罪として扱われる可能性があります。

詐欺罪では被害者が実際にだまされているかどうかが大きなポイントになります。

詐欺未遂は犯罪が途中で止まった状態

詐欺未遂罪は、犯罪が途中で止まった状態を指します。つまり、詐欺の実行には着手しているものの、結果として犯罪が完成していない状態です。

犯罪が途中で止まる理由はさまざまです。被害者が途中で不審に思った場合や、銀行の振り込み制限によって送金が止められた場合、あるいは警察が介入した場合などが考えられます。

このような場合でも、犯人の行為が詐欺の実行段階に入っていれば、法律上は犯罪として扱われることになります。つまり、結果が成功していなくても社会に対する危険性がある行為として処罰の対象になるのです。

詐欺未遂罪は「被害が発生していないから犯罪ではない」というわけではありません。犯罪の実行に踏み出した時点で、刑事責任が問われる可能性があります。

詐欺未遂罪の刑罰

詐欺未遂罪は、詐欺罪と同じく刑法で処罰の対象とされている犯罪です。ここでは、詐欺未遂罪にどのような刑罰が定められているのかを解説します。

未遂であっても刑事責任は重く、場合によっては長期間の懲役刑が科されることもあります。ただし、状況によっては刑が軽くなる可能性もあります。

刑法では10年以下の懲役が定められている

日本の刑法では、詐欺罪について10年以下の懲役が定められています。

そして刑法では、詐欺未遂も処罰の対象とされています。つまり、実際にお金をだまし取っていなくても、詐欺を実行しようとした段階で刑事責任を問われる可能性があります。

この規定は、社会的に大きな被害を生む詐欺犯罪を未然に防ぐ目的があります。詐欺は一度成功すると大きな金額の被害が発生することも多く、社会的影響が大きい犯罪だからです。

詐欺未遂であっても決して軽い犯罪ではないという点を理解しておく必要があります。

未遂の場合は刑が減軽される可能性がある

刑法では、犯罪が未遂に終わった場合には刑を軽くできるというルールがあります。

これは「未遂減軽」と呼ばれる制度で、犯罪が完成していない場合には、裁判所の判断によって刑罰を軽くすることができる仕組みです。

たとえば、詐欺未遂の場合には被害が発生していないケースもあるため、詐欺罪よりも軽い刑罰が科される可能性があります。

ただし、必ずしも減軽されるとは限りません。犯行の悪質性計画性被害の危険性などによっては、厳しい処罰が科されることもあります。

自分の意思で犯罪をやめた場合は刑が免除されることもある

刑法には「中止犯」と呼ばれる制度があります。これは、犯罪を実行している途中で自分の意思によって行為をやめた場合、刑が軽くなったり免除されたりする可能性がある制度です。

たとえば、詐欺の電話をかけたものの途中で罪悪感を感じ、自分から電話を切って詐欺行為をやめた場合などが考えられます。

このような場合には、犯罪を防いだという評価がされるため、裁判所の判断によって刑が免除されることもあります。

ただし、警察に見つかりそうになってやめた場合などは、自発的にやめたとは認められない可能性があります。つまり、本当に自分の意思で犯罪をやめたかどうかが重要になります。

初犯や被害がない場合は執行猶予になることもある

詐欺未遂罪で起訴された場合でも、必ずしもすぐに刑務所に入るとは限りません。

初犯である場合や被害が発生していない場合、反省の態度が見られる場合などには、裁判所が執行猶予付き判決を出すことがあります。

執行猶予とは、一定期間問題を起こさなければ刑務所に入らずに済む制度です。たとえば「懲役2年・執行猶予3年」といった判決が出ることがあります。

しかし、執行猶予期間中に再び犯罪を犯すと、猶予が取り消される可能性があります。そのため、執行猶予がついた場合でも刑事責任がなくなるわけではないという点に注意が必要です。

どこからが詐欺未遂になる?具体例で解説

詐欺未遂罪は、どの段階から成立するのかが分かりにくい犯罪の一つです。単なる嘘や軽い冗談がすぐに犯罪になるわけではありませんが、相手をだましてお金を得ようとする行為が具体的に始まると、法律上は詐欺未遂と判断される可能性があります。

ここでは、実際に問題になりやすい具体的なケースを紹介しながら、どの段階で詐欺未遂罪が成立する可能性があるのかをわかりやすく解説します。

オレオレ詐欺の電話をかけたが振り込みが行われなかった場合

代表的な例として挙げられるのが、いわゆるオレオレ詐欺です。犯人が家族を装って電話をかけ、お金を振り込ませようとするケースが多く報道されています。

たとえば、「事故を起こしてしまった」「今すぐ示談金が必要」などと嘘をついて振り込みを求めた場合、それは典型的な欺罔行為に当たります。もし被害者が途中で怪しいと感じて振り込みをしなかったとしても、犯罪の実行に着手していると判断される可能性があります。

このような場合、実際にお金が振り込まれていなくても詐欺未遂罪として処罰される可能性があります。つまり、電話をかけた時点で犯罪が成立する可能性があるということです。

近年は金融機関警察の対策によって被害が未然に防がれるケースも増えていますが、その場合でも犯人の行為自体は犯罪として扱われることがあります。

銀行員や警察官になりすましてお金を要求した場合

銀行員警察官などの立場を装ってお金を要求する行為も、詐欺未遂として問題になるケースがあります。

たとえば、「あなたの口座が不正利用されているので確認のためにお金を振り込んでください」などと嘘をつき、お金を送金させようとするケースです。このような行為は、明確に相手をだます目的で行われているため、欺罔行為と判断されやすい傾向があります。

被害者が途中で不審に思って送金しなかった場合でも、詐欺の実行に着手していると認められれば詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

このような「なりすまし型詐欺」は近年とても多く、社会問題にもなっています。警察や金融機関が注意喚起を行っているのも、被害が大きくなりやすい犯罪だからといえるでしょう。

ローン審査で年収や職業を偽って申し込んだ場合

金融機関のローン審査で、年収や職業などの情報を偽って申し込む行為も、場合によっては詐欺未遂に当たる可能性があります。

たとえば、実際には無職であるにもかかわらず会社員と偽って申請したり、年収を大きく水増ししてローンを申し込んだりするケースです。このような行為は、金融機関をだましてお金を借りようとする行為と判断されることがあります。

もし審査で虚偽が発覚し、ローンが実行されなかった場合でも、状況によっては詐欺未遂として扱われる可能性があります。

ただし、すべての虚偽申告が直ちに犯罪になるわけではありません。内容意図金額などによって判断が分かれるため、ケースごとに慎重な判断が行われます。

ネットサービスで虚偽情報を使って利益を得ようとした場合

インターネットサービスを利用した詐欺も、近年増えている犯罪の一つです。オンライン上での取引やサービスの利用において、虚偽の情報を使って利益を得ようとするケースがあります。

たとえば、フリマサイト存在しない商品を販売したり、偽のアカウントを使って不正にポイントや特典を得ようとしたりする行為が考えられます。

もし購入者が怪しいと感じて支払いを行わなかった場合でも、詐欺の実行に着手していると判断されれば詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

インターネットは匿名性が高いと思われがちですが、実際には通信記録などから行為が特定されるケースも多くあります。そのため、軽い気持ちで行った行為が重大な犯罪につながる可能性もあるのです。

詐欺未遂罪が成立しないケース

すべての嘘やトラブルが詐欺未遂になるわけではありません。法律上の要件を満たしていない場合には、詐欺未遂罪が成立しないこともあります。

ここでは、詐欺未遂罪が成立しない可能性がある代表的なケースについて説明します。

詐欺の実行に着手していない単なる準備段階の場合

犯罪の計画を立てたり準備をしたりしている段階では、通常は詐欺未遂罪は成立しません。

たとえば、詐欺の電話をかけるためのリストを作成していただけの段階では、まだ犯罪の実行に着手したとはいえない可能性があります。

刑法では、犯罪の「実行の着手」があったかどうかが重要な判断基準になります。つまり、実際にだます行為が始まっているかどうかがポイントになります。

そのため、準備段階にとどまっている場合には、詐欺未遂罪が成立しない可能性があります。

相手をだます意思が認められない場合

詐欺未遂罪では、相手をだましてお金や利益を得ようとする意思が必要です。この意思が認められない場合には、犯罪が成立しない可能性があります。

たとえば、事実と異なる説明をしてしまったとしても、それが単なる勘違い説明ミスだった場合には、詐欺の故意があったとはいえない場合があります。

法律では、犯罪の成立には故意が必要とされるケースが多くあります。そのため、意図的にだましたのか、それとも単なるミスなのかが重要な判断ポイントになります。

このように、行為の背景本人の意思も、詐欺未遂罪の成立を判断するうえで重要になります。

嘘が財産の交付と関係のない内容だった場合

詐欺罪や詐欺未遂罪では、嘘の内容財産の交付と関係している必要があります。

たとえば、相手を驚かせるための嘘や、日常会話の中での誇張表現などは、通常は詐欺には当たりません。

つまり、嘘をついたという事実だけでは犯罪は成立しません。その嘘が相手からお金や利益を得るためのものであるかどうかが重要になります。

この点を理解しておくことで、詐欺と単なる嘘の違いを正しく理解することができます。

だまされたのではなく善意でお金を渡した場合

詐欺罪では、被害者がだまされたことによってお金を渡している必要があります。

もし相手が事情を理解したうえで善意でお金を渡した場合には、詐欺には当たらない可能性があります。たとえば、寄付や援助としてお金を渡した場合などが考えられます。

つまり、被害者が嘘を信じて錯誤に陥った結果として財産を渡したかどうかが重要になります。

被害者の認識や状況も、詐欺未遂罪の成立に影響する要素になります。

詐欺未遂罪で逮捕・起訴された場合の流れ

詐欺未遂罪の疑いがある場合、警察による捜査が行われ、状況によっては逮捕や起訴に進むことがあります。刑事事件の流れは一般の人にとって分かりにくい部分が多いですが、基本的な手続きの流れを知っておくことで、ニュースなどの内容も理解しやすくなります。

ここでは、詐欺未遂罪の疑いで逮捕された場合に、どのような手続きが進むのかを順番に解説します。

警察による逮捕と取り調べ

詐欺未遂の疑いがある場合、まず警察による捜査が行われます。証拠が集まり、逃亡のおそれ証拠隠滅の可能性があると判断された場合には、逮捕されることがあります。

逮捕された場合、警察署に身柄を拘束された状態で取り調べを受けることになります。取り調べでは、事件の内容関係者犯行の経緯などについて詳しく確認されます。

この段階では、弁護士に相談することも重要です。刑事事件では、供述内容がその後の判断に大きく影響することがあるため、慎重に対応する必要があります。

逮捕された場合でも、必ずしもそのまま起訴されるとは限りません。しかし、刑事事件として正式な手続きが進む可能性が高くなる段階といえるでしょう。

検察による勾留請求と最大23日間の身柄拘束

逮捕された後、事件は警察から検察に送られます。検察官は事件の内容を確認し、さらに身柄を拘束する必要があるかどうかを判断します。

必要があると判断された場合、検察官は裁判所に勾留請求を行います。裁判所がこれを認めると、被疑者はさらに身柄を拘束されることになります。

勾留の期間は原則として10日間ですが、必要があると判断された場合にはさらに10日間延長されることがあります。また、逮捕から勾留決定までの時間も含めると、最大で23日間身柄を拘束される可能性があります。

この期間中に、検察は証拠を集めたり関係者の話を聞いたりしながら、起訴するかどうかを判断します。

起訴か不起訴かの判断

勾留期間中に、検察官は事件を裁判にかけるかどうかを判断します。これが「起訴」「不起訴」かの判断です。

起訴とは、裁判所に対して刑事裁判を求める手続きです。起訴された場合には、その後刑事裁判が行われることになります。

一方で、不起訴になった場合は裁判は行われません。不起訴になる理由には、証拠が不十分な場合や、犯罪として処罰する必要性が低いと判断された場合などがあります。

詐欺未遂事件では、被害の有無犯行の悪質性反省の態度など、さまざまな事情が考慮されて起訴・不起訴の判断が行われます。

起訴された場合は刑事裁判が行われる

検察官が起訴を行った場合、事件は刑事裁判に進みます。裁判では、証拠証言をもとに被告人が有罪か無罪かが判断されます。

もし有罪と判断された場合には、裁判所が刑罰の内容を決定します。詐欺未遂罪の場合、懲役刑が科される可能性がありますが、状況によっては執行猶予が付くこともあります。

裁判では、犯行の内容被害の程度被告人の反省の態度社会復帰の可能性など、多くの要素が考慮されます。

同じ詐欺未遂事件であっても、事件の内容によって判決の結果が大きく変わることがあります。

まとめ:詐欺未遂罪とは?成立要件・刑罰・詐欺罪との違い

詐欺未遂罪とは、人をだましてお金や利益を得ようとしたものの、結果として財産の移転が起こらなかった場合に成立する犯罪です。実際に被害が発生していなくても、詐欺の実行に着手していれば刑事責任が問われる可能性があります。

詐欺未遂罪が成立するためには、欺罔行為実行の着手利益を得ようとする故意などの要件が必要になります。そして、結果としてお金や財産が渡されていないことが、詐欺罪との大きな違いです。

刑罰としては10年以下の懲役が定められており、未遂の場合には刑が軽くなる可能性もあります。ただし、犯行の内容状況によっては厳しい処罰が科されることもあります。

また、詐欺未遂罪は日常生活の中でも意外な形で問題になることがあります。ローン申請の虚偽申告インターネット上の取引など、軽い気持ちで行った行為が犯罪として扱われる可能性もあるため注意が必要です。

詐欺に関するトラブルを防ぐためには、法律の基本的な考え方を理解しておくことが大切です。今回紹介した内容を参考に、詐欺未遂罪の仕組みやリスクについて理解を深めておくとよいでしょう。