日常の中の「もしも」に備える法律ノート

刑事事件の基本用語をわかりやすく解説!

日常生活ではあまり関わることのない「刑事事件」。ニュースでよく聞くけれど、「逮捕」「起訴」「弁護士」などの言葉の意味を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。この記事では、刑事事件に関する基本的な用語をわかりやすく解説します!

1. 逮捕(たいほ)とは?

逮捕とは、警察などの捜査機関が「この人は犯罪を犯したかもしれない」と判断し、一定期間自由を制限することを指します。

✅ポイント!
逮捕されると、基本的に 最大72時間(3日間) 警察署に拘束されます。
その間に警察や検察が証拠を集め、さらに長期間拘束するかどうかを決めます。
逮捕されても すぐに罪が確定するわけではありません!

2. 勾留(こうりゅう)とは?

勾留とは、逮捕後も「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」と判断された場合に、裁判所の許可を得て 最大20日間 身柄を拘束することです。

✅ポイント!
逮捕後、検察官が「もっと捜査が必要」と判断すると、裁判所に勾留を請求します。
裁判官がOKを出すと、さらに 10日間(延長されると+10日で合計20日) 拘束されます。
この間に 弁護士に相談して、釈放の可能性を探ることが重要 です!

3. 起訴(きそ)とは?

起訴とは、検察官が「この人は犯罪を犯した証拠がそろったので、裁判を開いて有罪か無罪かを決めるべきだ」と判断することです。

✅ポイント!
起訴されると、ほぼ99%の確率で有罪 になると言われています。(日本の刑事裁判では、無罪になるケースが少ないため)
起訴されると、裁判が開かれ、判決が下されるまで身柄を拘束される可能性があります。
一方で、証拠が不十分な場合や示談が成立した場合、不起訴(ふきそ) になることもあります。

4. 弁護士と国選弁護人(こくせんべんごにん)

逮捕・勾留されたとき、弁護士に相談できるのが 弁護人 です。
👨‍⚖️ 弁護士には2種類あります!

【私選弁護人(しせんべんごにん)】

自分や家族がお金を払って依頼する弁護士。
早めに依頼すると、釈放や不起訴の可能性を高める ことができる。

【国選弁護人(こくせんべんごにん)】

経済的に苦しく、弁護士費用を払えない場合、国が弁護士をつけてくれる制度。
起訴後 でないとつけてもらえないのがデメリット。

✅ポイント!
早めに 私選弁護士 をつけることで、逮捕後の不安を減らし、有利に進められる可能性が高くなります。