日常の中の「もしも」に備える法律ノート

株価操作で逮捕されるケース|相場操縦にあたる行為と罰則

株式投資をしていると、「株価操作」「相場操縦」という言葉を耳にすることがあります。

しかし、どのような取引が違法になり、どこからが通常の投資判断として認められるのか、はっきり理解できていない人も多いのではないでしょうか?

株価操作は、単に利益を出したから問題になるわけではありません。市場の価格を人為的にゆがめ、ほかの投資家に誤解を与える行為が問題になります。

この記事では、株価操作で逮捕されるケースや、相場操縦にあたる主な行為、罰則や処分について、中学生でも理解できるようにわかりやすく解説します。

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株価操作(相場操縦)とは?基本的な意味をわかりやすく解説

この章では、株価操作や相場操縦がどのような行為を指すのかを説明します。

難しい法律用語に見えますが、基本は「市場をだまして株価を不自然に動かすこと」と考えると理解しやすいでしょう。

株価を人の手で不自然に動かす行為

株価は、本来であれば多くの投資家の売りたい気持ちと買いたい気持ちによって決まります。

たとえば、会社の業績が良くなりそうだと考える人が増えれば買い注文が集まり、株価が上がることがあります。

反対に、悪いニュースが出れば売り注文が増え、株価が下がることもあるでしょう。

しかし、株価操作では、この自然な流れを利用するのではなく、わざと大量の注文を出したり、仲間と示し合わせたりして、株価が動いているように見せかけます。

その結果、ほかの投資家は「この株は人気があるのかもしれない」「今すぐ買わないと上がってしまうかもしれない」と誤解してしまうのです。

自然な売買に見せかけて投資家をだます行為

相場操縦の大きな特徴は、見た目だけでは普通の売買に見えることです。

市場には毎日たくさんの注文が出されているため、ひとつひとつの注文が本当に売買する意思にもとづくものなのか、外からはすぐに判断できません。

そこで問題になるのが、注文の出し方取消しのタイミング同じ人や関係者の取引の流れです。

たとえば、買うつもりがないのに大量の買い注文を出し、株価が上がったところで自分の持っている株を売るような行為は、ほかの投資家をだます危険が高いといえます。

重要なのは、実際に株価が大きく動いたかどうかだけではなく、他人を誤解させる目的不自然な取引の流れがあったかどうかです。

金融商品取引法で禁止されている不公正取引

株価操作は、金融商品取引法で禁止されている不公正取引のひとつです。

不公正取引とは、市場のルールを守っている投資家が損をし、ずるい方法を使った人が得をするような取引を指します。

株式市場は、多くの人が同じ情報ルールのもとで取引することで成り立っています。

そのため、一部の人がうその情報を流したり、売買が活発に見えるように細工したりすると、市場全体への信頼が大きく傷ついてしまうのです。

株価操作が厳しく取り締まられるのは、個別の投資家を守るためだけでなく、株式市場そのものの公平さを守るためでもあります。

証券取引等監視委員会や日本取引所自主規制法人が監視している行為

株価操作は、投資家同士のトラブルだけで終わる問題ではありません。

市場の公正さを守るために、証券取引等監視委員会日本取引所自主規制法人などが、不自然な注文や取引を日々監視しています。

証券取引等監視委員会は、不公正取引に関する課徴金事例集を公表しており、相場操縦やインサイダー取引などの事例を通じて、市場参加者に注意を促しています。

また、日本取引所グループ相場操縦規制について説明しており、約定させる意思のない注文、いわゆる見せ玉などが問題になり得ることを示しています。

つまり、本人が「少し株価を動かしただけ」「遊び半分だった」と考えていても、取引の記録は市場に残ります。

株価操作は、見つからなければよいというものではなく、監視の対象になりやすい行為だと考えておくべきでしょう。

株価操作で逮捕されるケース

この章では、実際にどのような行為が株価操作として問題になり、逮捕につながる可能性があるのかを解説します。

すべてのケースで必ず逮捕されるわけではありませんが、悪質性が高い場合や利益を得る目的が明らかな場合は、刑事事件に発展することがあります。

見せ玉で他の投資家の売買を誘ったケース

見せ玉とは、売買するつもりがないのに、大量の注文を出して市場に見せる行為です。

たとえば、ある株を安く買いたい人が、大量の売り注文を出して「この株は売られそうだ」と見せかけることがあります。

それを見たほかの投資家が不安になって売ると、株価が下がるかもしれません。

そのタイミングで本人が安く買い、その後に見せかけの売り注文を取り消すと、相場をだましたと判断される可能性があります。

反対に、持っている株を高く売りたいときに大量の買い注文を出し、人気があるように見せるケースもあります。

注文を出した時点で本当に約定させる意思があったかどうかは、見せ玉かどうかを考えるうえで重要なポイントになります。

仮装売買で取引が多いように見せたケース

仮装売買とは、実際には売買の実体がないのに、取引が行われたように見せる行為です。

たとえば、同じ人が実質的に管理している口座同士で、同じ株を売ったり買ったりするようなケースが考えられます。

外から見ると、その銘柄の取引量が増えているように見えるため、「注目されている株なのではないか」と考える投資家が出てくるかもしれません。

しかし、実際には市場の人気によって取引が増えているわけではなく、人工的に売買が作られているだけです。

このような行為は、株価だけでなく売買高にも影響を与えるため、投資家の判断を大きく狂わせるおそれがあります。

自分の口座同士で取引を回すような行為は、相場操縦として強く疑われやすいといえるでしょう。

馴合売買で仲間と示し合わせて売買したケース

馴合売買とは、複数の人があらかじめ相談し、売る人と買う人、価格、数量、時間などを示し合わせて取引する行為です。

一見すると別々の投資家が普通に売買しているように見えますが、裏では仲間同士で取引の流れを決めています。

このような取引が行われると、ほかの投資家には「この株は活発に売買されている」と見えてしまいます。

実際には市場の自然な需要と供給ではないため、株価出来高がゆがめられるおそれがあるのです。

友人や知人と軽い気持ちで「この時間に買って」「自分はそのあと売る」などと相談することも、内容によっては危険です。

仲間内の合意によって市場を動かす行為は、個人投資家であっても相場操縦として問題になる可能性があります。

終値関与で大引け前に株価を動かしたケース

終値関与とは、取引終了間際に注文を出し、その日の終値を意図的に動かそうとする行為です。

終値は、投資家や金融機関がその銘柄の評価を考えるときに重要な価格として使われます。

たとえば、保有株の評価額を高く見せたい人が、大引け前に買い注文を集中させて終値を引き上げるケースが考えられます。

また、反対に株価を低く見せたい目的で、引け前に売り注文を出すケースもあるでしょう。

もちろん、大引け前に通常の投資判断で売買すること自体が禁止されているわけではありません。

しかし、価格を動かす目的が強く、取引の必要性が乏しい場合には、相場操縦と判断されるおそれがあります。

終値は市場全体で重要な意味を持つため、意図的に動かそうとする行為は厳しく見られやすいのです。

インターネット掲示板やSNSでうその情報を流したケース

株価操作は、注文や売買だけで行われるとは限りません。

インターネット掲示板SNSでうその情報を流し、株価を動かそうとする行為も問題になります。

たとえば、「この会社は近く大手企業に買収される」「新しい薬が承認された」「大型契約が決まった」など、事実ではない情報を広めるケースです。

その情報を信じた投資家が株を買えば、株価が上がることがあります。

そのあとで情報を流した本人が保有株を売り抜ければ、大きな利益を得ることもできるでしょう。

しかし、このような行為は風説の流布偽計として問題になり、相場操縦と同じく重い責任を問われる可能性があります。

SNSの投稿は軽い独り言では済まされず、投資家の判断に影響を与える発信として見られることがある点に注意が必要です。

複数の証券口座や他人名義の口座を使ったケース

株価操作では、複数の証券口座が使われることもあります。

自分名義の口座だけでなく、家族名義知人名義の口座を使い、別々の投資家が取引しているように見せるケースです。

このような方法を使うと、外からは多くの人が売買しているように見えるため、銘柄の人気が高まっているように誤解される可能性があります。

しかし、実質的に同じ人が取引を支配していれば、監視の対象になりやすくなります。

証券会社監視機関は、注文の時間、数量、価格、口座間の関係などを総合的に見て、不自然な取引がないかを確認します。

名義を分ければ安全という考えは危険であり、実態として相場を動かす目的があれば問題になり得ます。

相場操縦にあたる主な行為

この章では、相場操縦にあたる代表的な行為をひとつずつ整理します。

名前だけを見ると難しく感じるかもしれませんが、どれも共通しているのは投資家に誤解を与え、市場の価格や出来高を不自然に見せる行為だという点です。

見せ玉

見せ玉とは、実際に売買する意思がないのに、大量の注文を出して市場に見せる行為です。

たとえば、本当は買うつもりがないのに大きな買い注文を出すと、ほかの投資家には「この株を買いたい人が多い」と見えることがあります。

その結果、株価が上がりやすくなり、見せ玉を出した人は自分の持っている株を高く売れる可能性があります。

しかし、その注文を約定させるつもりがなく、株価を動かすためだけに出していたのであれば、通常の注文とはいえません。

注文は、出すこと自体が市場への情報になります。

売買する意思のない注文で投資家を誘う行為は、相場操縦の典型例として注意が必要です。

仮装売買

仮装売買とは、実際には売買による経済的な意味がほとんどないのに、取引が成立したように見せる行為です。

たとえば、同じ人が実質的に管理している口座同士で、同じ銘柄を売ったり買ったりするケースが考えられます。

この場合、本人の持っている株の量やリスクは大きく変わらないのに、市場には売買が成立した記録が残ります。

それを見た投資家は、「この銘柄は取引が活発だ」「何か材料があるのかもしれない」と考えるかもしれません。

売買高が増えると注目度が高まるため、さらに新しい投資家が集まる可能性もあります。

実体のない取引で人気があるように見せることは、市場の判断材料をゆがめる危険な行為です。

馴合売買

馴合売買とは、複数の人があらかじめ相談して、売買の相手、価格、数量、時間などを決めたうえで取引する行為です。

市場では、知らない投資家同士の注文が自然にぶつかって売買が成立することが基本です。

しかし、馴合売買では、表面上は普通の売買に見えても、実際には仲間同士で作られた取引になっています。

このような取引が繰り返されると、出来高が増え、株価に勢いがあるように見えることがあります。

その様子を見たほかの投資家が参加すると、相場がさらに動いてしまうかもしれません。

仲間と示し合わせて市場の流れを作る行為は、公正な価格形成を妨げるものと考えられます。

買い上がり

買い上がりとは、株価を上げる目的で、現在の価格よりも高い価格で次々と買い注文を入れていく行為です。

もちろん、将来性があると考えて株を買い進めた結果、株価が上がること自体は違法ではありません。

問題になるのは、会社の価値や投資判断にもとづくのではなく、株価が上がっているように見せるために買い注文を続ける場合です。

株価が少しずつ上がると、ほかの投資家は「強い買いが入っている」「まだ上がるかもしれない」と考えやすくなります。

その心理を利用して買いを誘い、自分は高値で売り抜けるような流れがあると、相場操縦として疑われる可能性があります。

買い上がりは、表面上は積極的な投資に見えるため、取引の目的や前後の売買が重要になります。

売り崩し

売り崩しとは、株価を下げる目的で、大量の売り注文を出したり、安い価格で売り続けたりする行為です。

株価が下がると、ほかの投資家は「何か悪い情報があるのではないか」と不安になることがあります。

その不安から売り注文が増えると、株価はさらに下がりやすくなるでしょう。

売り崩しを行う人は、その下落を利用して安く買い戻したり、信用取引や空売りで利益を得たりすることがあります。

ただし、保有株を売却したい正当な理由があり、市場価格で売るだけであれば、ただちに違法になるわけではありません。

株価を意図的に下げ、ほかの投資家の不安を利用する目的があるかどうかが大きな分かれ目になります。

終値関与

終値関与とは、その日の取引終了時の価格である終値を動かす目的で、取引終了間際に注文を出す行為です。

終値は、ニュースチャート投資信託の評価信用取引の管理など、さまざまな場面で使われます。

そのため、終値が高く見えるか低く見えるかは、投資家の印象に大きく影響します。

たとえば、保有株の評価を良く見せたい人が、大引け直前に買い注文を入れて株価を引き上げるケースがあります。

逆に、株価を安く見せたい目的で、取引終了前に売り注文を出すことも考えられるでしょう。

終値を人為的に変える行為は、市場の重要な基準価格をゆがめるため、厳しく見られやすいのです。

作為的相場形成

作為的相場形成とは、自然な需要と供給によるものではなく、人為的に相場を作る行為を広く指します。

見せ玉仮装売買、馴合売買なども、広い意味では作為的相場形成に含まれると考えられます。

たとえば、株価が少しずつ上がるように注文を出し続けたり、売買高が多いように見せたりする行為です。

市場では、株価出来高が投資判断の大切な材料になります。

そのため、作られた相場を見た投資家は、会社の本当の価値とは違う判断をしてしまうかもしれません。

市場の見た目を作り変える行為は、たとえ一つひとつの注文が小さくても問題になる可能性があります。

風説の流布

風説の流布とは、事実ではない情報や根拠のないうわさを広め、株価を動かそうとする行為です。

たとえば、「近いうちに大手企業と提携する」「決算が大幅に良くなる」「新商品が爆発的に売れている」などの情報を、根拠なく広めるケースが考えられます。

このような情報がSNSや掲示板で広がると、短い時間で多くの投資家に届くことがあります。

その結果、情報を信じた人が株を買い、株価が急に上がることもあるでしょう。

しかし、その情報がうそであれば、後から買った投資家が大きな損をするかもしれません。

根拠のない情報で投資家を動かす行為は、注文を使った株価操作と同じくらい危険です。

偽計

偽計とは、人をだますような方法を使って、取引をさせたり、株価に影響を与えたりする行為です。

風説の流布が「うその情報を広めること」に近いのに対し、偽計はもっと広く、人を誤解させるような行為全体を含みます。

たとえば、実際には存在しない取引材料を本物のように見せたり、会社関係者を装って投資家に情報を流したりするケースが考えられます。

また、複数のアカウントを使って、多くの人が同じ銘柄を評価しているように見せる行為も、内容によっては問題になります。

投資家は、見た情報をもとに大切なお金を動かします。

人をだまして投資判断を誤らせる行為は、市場への信頼を壊す重大な問題といえるでしょう。

相場操縦と認められないケースとの違い

この章では、相場操縦と通常の取引の違いについて説明します。

株価が動いた取引がすべて違法になるわけではなく、売買の意思、取引の目的、情報の正確さ、注文取消しの理由などを総合的に見て判断されます。

本当に売買する意思がある注文だから

株式取引では、注文を出したあとに約定しないこともあります。

買いたい価格に届かなかったり、売りたい価格まで株価が上がらなかったりすることは、日常的に起こります。

そのため、注文が成立しなかったからといって、すぐに見せ玉と判断されるわけではありません。

大切なのは、注文を出した時点で本当に売買する意思があったかどうかです。

たとえば、資金や保有株があり、価格条件が合えば本当に買う、または売るつもりだった場合は、通常の投資行動と考えられます。

約定しなかった注文でも、正当な売買意思にもとづくものであれば、相場操縦とは限りません。

利益目的だけでなく通常の投資判断にもとづく取引だから

株式投資は、基本的に利益を得るために行うものです。

そのため、「利益を出したいと思って取引したから違法」というわけではありません。

会社の業績、ニュース、株価チャート、配当、成長性などを見て、買うか売るかを決めることは、通常の投資判断です。

たとえば、決算内容が良いと考えて買い注文を出し、その結果として株価が上がったとしても、それだけで相場操縦になるわけではないでしょう。

問題になるのは、会社の価値や投資判断ではなく、ほかの投資家を誘い込むために価格や出来高を作ろうとする目的がある場合です。

利益目的があっても、その利益を得る方法が正当な投資判断にもとづいているかどうかが大切になります。

注文の取消しに正当な理由があるから

株式取引では、一度出した注文を取り消すことがあります。

たとえば、急にニュースが出た、株価の動きが予想と変わった、注文数量を間違えた、資金の都合が変わったといった理由です。

このような正当な理由がある場合、注文を取り消しただけで見せ玉と決めつけられるわけではありません。

市場では価格が秒単位で変わるため、投資家が状況に合わせて注文を修正することは自然な行動です。

一方で、毎回のように大量注文を出してすぐ取り消し、その間に別の注文を約定させている場合は、不自然に見られる可能性があります。

取消しそのものではなく、取消しを利用して市場をだまそうとしていないかが重要な判断材料になります。

少額や単発の取引で市場への影響が小さいから

少額の取引や一度だけの注文が、ただちに相場操縦として扱われるとは限りません。

相場操縦では、取引の金額、数量、回数、タイミング、市場への影響などが総合的に見られます。

たとえば、個人投資家が少ない株数を通常の価格で売買し、その結果としてたまたま株価が少し動いた場合、違法な株価操作とは言いにくい場面もあります。

ただし、少額であれば何をしても安全という意味ではありません。

出来高が少ない銘柄では、小さな注文でも株価に大きな影響を与えることがあります。

金額の大きさだけでなく、その銘柄の流動性注文の出し方も含めて判断されると考えておくべきです。

うその情報ではなく事実にもとづく発信だから

SNSやブログで株式に関する意見を発信すること自体は、ただちに違法ではありません。

たとえば、企業の決算資料を読んだうえで「この会社は成長しそうだ」と自分の意見を書くことは、通常の情報発信といえます。

また、すでに公表されているニュースや会社発表をもとに、投資判断を説明することもあります。

問題になるのは、事実ではない情報を本当のように広めたり、根拠がないのに断定的な表現で投資家を動かそうとしたりする場合です。

特に、自分がその銘柄を持っている状態で、うその好材料を広めて株価を上げようとする行為は危険です。

発信内容が事実にもとづくものか、読む人に誤解を与えない表現になっているかを意識する必要があります。

証券会社からの注意喚起に従って改善しているから

証券会社は、顧客の注文について不自然な取引がないかを確認しています。

そのため、短時間に大量の注文と取消しを繰り返した場合などには、証券会社から注意喚起を受けることがあります。

この注意は、必ずしもすぐに犯罪として扱われたという意味ではありません。

しかし、証券会社からの警告を無視して同じような取引を続けると、悪質だと見られる可能性が高くなります。

反対に、注意を受けたあとに注文方法を見直し、不自然な取引をやめている場合は、改善の姿勢を示すことになります。

注意喚起を軽く考えず、早い段階で取引方法を改めることが重要です。

株価操作で逮捕された場合の罰則と処分

この章では、株価操作や相場操縦で問題になった場合に、どのような罰則や処分を受ける可能性があるのかを説明します。

刑事罰だけでなく、課徴金、取引制限、損害賠償など、生活や仕事に大きな影響が出るおそれがあります。

10年以下の懲役や1000万円以下の罰金を受ける可能性がある

相場操縦は、金融商品取引法に違反する重大な行為です。

違反の内容によっては、10年以下の懲役1000万円以下の罰金の対象になる可能性があります。

懲役とは、刑務所に入って一定期間を過ごす刑罰のことです。

罰金だけで済む軽い問題ではなく、悪質なケースでは逮捕、起訴、刑事裁判へと進むこともあります。

株価操作は単なる取引上のマナー違反ではなく、犯罪として扱われる可能性がある行為です。

利益を得る目的があると3000万円以下の罰金を受ける可能性がある

相場操縦では、通常の罰則に加えて、利益を得る目的があったかどうかも重要になります。

株価を上げたり下げたりして、自分や仲間が利益を得ようとしていた場合、より重い罰金の対象になる可能性があります。

たとえば、うその人気を作って株価を上げ、その高い価格で自分の株を売るようなケースです。

この場合、単に市場を混乱させただけでなく、ほかの投資家を誤解させて利益を得たと見られやすくなります。

金融商品取引法では、一定の場合に3000万円以下の罰金が科される可能性があります。

「少しもうけたかっただけ」という理由では、違法な相場操縦を正当化することはできません。

法人には7億円以下の罰金が科される可能性がある

相場操縦は、個人だけでなく法人が関係することもあります。

たとえば、会社の担当者や関係者が、会社の資金や組織的な仕組みを使って不正な取引を行うようなケースです。

法人が関係する場合、個人への処罰とは別に、法人そのものにも罰金が科される可能性があります。

その金額は非常に大きく、7億円以下の罰金となる場合があります。

会社にとっては、罰金だけでなく、信用の低下取引先からの不信株主からの責任追及なども大きな問題になるでしょう。

相場操縦は一人の担当者だけの問題では終わらず、会社全体の信用を失わせる危険があるのです。

相場操縦で得た利益は没収や追徴の対象になる

株価操作によって利益を得た場合、その利益をそのまま手元に残せるとは限りません。

相場操縦によって得た財産は、没収追徴の対象になる可能性があります。

没収とは、不正によって得たものを国が取り上げることです。

追徴とは、すでに使ってしまったり、形が変わっていたりして没収できない場合に、その金額に相当するお金を支払わせることをいいます。

つまり、違法な取引で利益を得たとしても、後からその利益を失う可能性があるということです。

相場操縦は、成功すれば得をする行為ではなく、利益も信用も失うリスクが高い行為だと理解しておきましょう。

金融庁から課徴金納付命令を受ける可能性がある

相場操縦では、刑事罰とは別に、金融庁から課徴金納付命令を受けることがあります。

課徴金とは、違反行為によって得た利益などをもとに、行政上の処分として支払いを命じられるお金です。

刑事事件として逮捕されなかった場合でも、課徴金の対象になることがあります。

そのため、「逮捕されていないから問題がなかった」と考えるのは危険です。

証券取引等監視委員会が調査を行い、違反が認められると、金融庁に対して課徴金納付命令を出すよう勧告することがあります。

相場操縦は、刑事罰だけでなく行政上の金銭的な処分を受ける可能性もあると覚えておく必要があります。

証券会社で取引制限や口座利用停止を受ける可能性がある

相場操縦が疑われる取引を行うと、証券会社から注意警告を受けることがあります。

それでも不自然な注文を続けた場合、取引の一部が制限されたり、口座の利用を停止されたりする可能性があります。

証券会社は、市場の公正さを守るために、顧客の取引を確認する立場にあります。

そのため、見せ玉のような注文や、相場を不自然に動かすおそれのある取引については、早い段階で対応することがあります。

口座が使えなくなると、保有株の売買が自由にできなくなり、投資活動に大きな支障が出るでしょう。

証券会社からの連絡や注意は軽く見ず、取引の方法をすぐに見直すことが大切です。

被害を受けた投資家から損害賠償を求められる可能性がある

株価操作によって損をした投資家がいる場合、民事上の責任を問われる可能性もあります。

たとえば、うその情報を信じて高値で株を買った投資家が、その後の株価下落によって損害を受けたケースです。

このような場合、被害を受けた投資家から損害賠償を求められることがあります。

刑事罰課徴金は国との関係で問題になるものですが、損害賠償は被害者との関係で問題になります。

つまり、ひとつの相場操縦行為によって、刑事、行政、民事の複数の責任を同時に負うこともあり得るのです。

株価操作は、罰金を払えば終わりという問題ではなく、多方面に責任が広がる危険な行為といえます。

まとめ|株価操作・逮捕・相場操縦について正しく理解しよう

株価操作とは、株価や出来高を人為的に動かし、ほかの投資家に誤解を与える行為です。

見せ玉、仮装売買、馴合売買、終値関与、風説の流布、偽計などは、相場操縦として問題になりやすい代表的な行為です。

一方で、株価が動いた取引がすべて違法になるわけではありません。

本当に売買する意思がある注文や、事実にもとづく情報発信、通常の投資判断による取引であれば、相場操縦と認められないこともあります。

ただし、注文の出し方取消しの回数取引のタイミング複数口座の使い方SNSでの発信内容によっては、本人に軽い気持ちしかなくても問題視される可能性があります。

相場操縦逮捕された場合には、10年以下の懲役1000万円以下の罰金、一定の場合には3000万円以下の罰金、法人には7億円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに、相場操縦で得た利益の没収追徴金融庁からの課徴金納付命令証券会社による取引制限被害投資家からの損害賠償請求など、さまざまな処分や責任が重なることもあります。

株式市場で大切なのは、自分だけが得をすることではなく、公正なルールの中で取引することです。

不自然な注文根拠のない情報発信を避け、疑問がある場合は証券会社専門家に確認する姿勢が、結果的に自分自身を守ることにもつながります。

株価操作相場操縦について正しく理解し、安心して投資を続けられるように、日ごろから取引の目的や方法を見直しておきましょう。