日常の中の「もしも」に備える法律ノート

警察から呼び出しが来た|参考人か被疑者か・逮捕の可能性

警察から「お話を伺いたいので署まで来てほしい」と電話や書面で連絡が来ると、頭が真っ白になり、「このまま逮捕されるのではないか」と感じる方も多いでしょう。行くべきか迷い、誰にも相談できずにいる方も少なくないはずです。

しかし、警察からの呼び出しの多くは任意の出頭要請であり、呼び出しだけで逮捕が決まるわけではなく、応じ方と準備しだいで在宅のまま手続きが進む可能性が高まります。 一方で、正当な理由なく無視し続けると、逮捕状が請求される材料になり得るのも事実です。

この記事では、警察からの呼び出しの法的な意味、参考人と被疑者の見分け方、行かなかった場合に逮捕されるのか、在宅事件の流れと期間、取り調べで守られる権利、呼び出し前に弁護士へ相談する意味と当日の準備をわかりやすく解説します。ご自身やご家族が警察から呼び出しを受けて不安な方は参考にしてください。

警察からの呼び出しにはどんな法的な意味がありますか?

この章では、警察の呼び出しの法律上の性質と、「任意」という言葉の本当の意味を解説します。

呼び出しの根拠は刑事訴訟法の「任意の出頭要請」

出頭とは、捜査機関の求めに応じて警察署や検察庁に自ら出向くことです。警察や検察が人を呼んで話を聞く根拠は、刑事訴訟法第198条第1項(被疑者の場合)と第223条第1項(被疑者以外の参考人の場合)にあります。どちらも「犯罪の捜査をするについて必要があるときは、出頭を求め、これを取り調べることができる」という規定です。

つまり、呼び出しは法律に基づく捜査の一環ですが、あくまで「求める」ものであり、強制的に身柄を確保する逮捕とは別物です。

「任意」なので出頭を拒むことも退去することも認められている

刑事訴訟法第198条第1項ただし書は、逮捕または勾留(こうりゅう)されている場合を除き、被疑者は出頭を拒み、出頭後もいつでも退去することができると定めています。参考人についても第223条第2項がこの規定を準用しています。

任意同行との違い

任意同行は、警察官が自宅や職場などに来て、その場から警察署への同行を求めるものです。根拠は同じく任意の捜査ですが、警察官が自宅まで来ている時点で捜査が進んでいるケースが少なくありません。詳しくは「任意同行を拒否できる?警察対応の流れと逮捕リスク」で解説しています。

Point

呼び出しは「任意」ですが、「行かなくても何も起きない」という意味ではありません。拒み続けると逮捕の必要性を裏づける事情になり得る、というのが実務上の見方です。

参考人と被疑者はどう見分けますか?

この章では、「参考人」と「被疑者」の違いと、連絡の内容から見分ける手がかりを解説します。

参考人は「事件を知っている人」、被疑者は「罪を犯したと疑われている人」

参考人とは、被害者・目撃者・関係者など、事件について情報を持つと考えられる「被疑者以外の人」を指します(刑事訴訟法第223条)。一方、被疑者は「罪を犯したと疑われている人」です(第198条)。どちらの立場かによって、その後の流れも取り調べで告げられる内容も変わります。

見分ける手がかりは「黙秘権の告知」と「聞かれ方」

被疑者の取り調べでは、警察は事前に「自己の意思に反して供述をする必要がない」旨、つまり黙秘権を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。取り調べの冒頭で黙秘権の告知があれば、被疑者として扱われていると考えられます。 参考人への告知は法律上の義務ではありませんが、現場では一言添えることもあり、告知だけで判断しにくいケースもあります。

そのほかの手がかりは次のとおりです。

  • 「あなたが〇〇した件で」と自分の行為が特定されている → 被疑者の可能性が高い
  • 「〇月〇日に何を見たか」と周辺事情を聞かれる → 参考人の可能性が高い
  • 被害届や告訴状が出されていると伝えられている → 被疑者の可能性が高い
  • 2回目以降の呼び出しで質問が具体的になっている → 被疑者に切り替わっている可能性がある

参考人が途中で被疑者に変わることもある

最初は参考人として呼ばれても、話の内容によって途中から被疑者に切り替わる場合があります。

たとえば、友人の傷害事件で「その場にいた人」として呼ばれたものの、話の流れで「自分も手を出した」と説明すれば、その時点から被疑者として扱われる可能性があります。

Point

関与の心当たりが少しでもあるなら、被疑者になる可能性を前提に準備しておくのが安全です。立場が不明なら電話で率直に確認しても問題ありません。

呼び出しに応じないと逮捕されますか?

この章では、「行かなければどうなるのか」を逮捕状の要件と実際の運用から解説します。

逮捕には「相当な理由」と「必要性」の2つの要件がある

通常逮捕は、裁判官があらかじめ発する逮捕状によって行われます。刑事訴訟法第199条第1項は「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」に逮捕状による逮捕ができると定め、第2項ただし書で「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」は逮捕状を発しないとしています。

さらに刑事訴訟規則第143条の3は、逮捕の理由があっても、被疑者の年齢・境遇、犯罪の軽重・態様などに照らして、逃亡のおそれがなく、罪証(証拠)を隠滅するおそれもないなど明らかに逮捕の必要がないときは、逮捕状の請求を却下しなければならないと定めています。

要件 内容 呼び出しへの対応との関係
逮捕の理由(刑事訴訟法第199条第1項) 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由 対応しだいでは変わらない(証拠の問題)
逮捕の必要性(第199条第2項・刑事訴訟規則第143条の3) 逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれ 呼び出しを無視し続けると「逃亡のおそれあり」と判断される材料になり得る
軽微事件の特則(第199条第1項ただし書) 30万円(刑法などの罪以外は当分の間2万円)以下の罰金・拘留・科料にあたる罪は、住居不定か、正当な理由なく出頭要請に応じない場合に限り逮捕できる 軽い罪でも出頭を拒み続けると逮捕の要件を満たしてしまう

「行かない」ことが逮捕の必要性を裏づける材料になる

呼び出しへの対応が直接影響するのは「逮捕の必要性」です。指定日に出頭し、住所や勤務先を明らかにし、証拠に手を付けなければ、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断されやすくなります。

逆に、電話に出ない、書面を無視する、連絡先を変えるといった対応を続けると、警察は「逃亡のおそれがある」と判断し、逮捕状の請求に踏み切る可能性が高まります。最高裁判所の司法統計年報(令和6年刑事編)によると、2024年に発付された逮捕状は請求の98.5%で、却下は0.1%にとどまります(日本弁護士連合会の整理による)。いったん逮捕状が請求されると、ほとんどの場合は発付されるのが実情です。出頭拒否がどこまで許されるかは「出頭拒否はできる?逮捕される可能性と正しい対応」でも整理しています。

逮捕された場合は最大72時間、その後最長20日の勾留

万一逮捕されると、警察は身柄拘束から48時間以内に検察官へ送致し(刑事訴訟法第203条第1項)、検察官は受け取りから24時間以内に勾留請求か釈放かを決めます(第205条第1項)。合計で最大72時間の身柄拘束です。

勾留が認められると原則10日、やむを得ない事由があればさらに最大10日延長され(第208条)、最長20日間、警察署の留置施設などで過ごすことになります。逮捕後の流れは「逮捕されたら|72時間以内の流れと弁護士への依頼」を参考にしてください。

Point

「行かない」という選択は、法律上は認められていても、逮捕という最も避けたい結果を引き寄せやすい選択です。都合が悪い日なら日程を調整し、不安があれば弁護士に相談したうえで出頭するのが現実的です。

在宅事件の流れと期間

この章では、逮捕されずに進む「在宅事件」の流れと期間、途中で逮捕に切り替わるケースを解説します。

在宅事件とは逮捕されないまま捜査・処分が進む事件

在宅事件とは、身柄を拘束されず、自宅で普段どおりの生活を送りながら捜査を受ける事件のことです。日本弁護士連合会も、在宅事件でも弁護士への相談を勧めています。警察から呼び出されて取り調べを受ける場合の多くは、この在宅事件として進みます。

呼び出しから処分が決まるまでの流れ

在宅事件のおおまかな流れは次のとおりです。

  1. 警察から呼び出しの連絡(電話・出頭要請書)が来る
  2. 指定日に警察署へ出頭し、取り調べを受ける(複数回になることもある)
  3. 警察が供述調書や証拠をまとめ、事件を検察官へ送致する(刑事訴訟法第246条。いわゆる書類送検)
  4. 検察官が被疑者を呼び出して取り調べを行う
  5. 検察官が起訴・不起訴を決める(第248条により、情状などから起訴しない「起訴猶予」も含む)
  6. 不起訴なら手続きは終了。起訴なら略式手続または正式裁判へ

期間は数か月から1年近くかかることもある

在宅事件には逮捕された場合のような法律上の時間制限がなく、数か月で処分が決まることもあれば、送致から検察官の呼び出しまで半年以上空くこともあります。

処分結果は自動的には通知されません。刑事訴訟法第259条により、被疑者が請求すれば検察官は速やかに不起訴の旨を告げなければならないとされていますので、不起訴の確認は自分から検察庁に請求する必要があります。

在宅事件でも途中で逮捕に切り替わるケース

呼び出しを繰り返し無視した、被害者や関係者に接触して口裏合わせを持ちかけた、証拠となる物や記録を処分した、といった事情があると、在宅で始まった事件でも身柄事件に切り替わる可能性があります。

Point

在宅事件は「逮捕されなかったから安心」ではなく、「逮捕されないように振る舞う必要がある期間」です。被害者への直接連絡や証拠の処分は、身柄事件に変わる引き金になり得ます。

取り調べで守られる権利は何ですか?

この章では、取り調べを受ける際に法律で保障されている権利と、供述調書の扱いを解説します。

黙秘権:言いたくないことは言わなくてよい

刑事訴訟法第198条第2項は、被疑者の取り調べに際して、あらかじめ「自己の意思に反して供述をする必要がない」旨を告げなければならないと定めています。黙秘権には、質問の全部に答えない「完全黙秘」だけでなく、特定の質問にだけ答えない「一部黙秘」も含まれます。どこまで話すかは事案ごとの判断になります。

供述調書の署名押印は拒否できる

刑事訴訟法第198条第4項は、調書を閲覧させるか読み聞かせて誤りがないか確認し、訂正の申し立てがあれば記載しなければならないと定めています。第5項は、誤りがないと申し立てたときに署名押印を求めることができるとしつつ、拒絶した場合はこの限りでない、つまり署名押印を拒否できるとしています。一度署名押印した調書は、後から覆すのが難しくなります。

権利 根拠条文 実際にできること
出頭拒否・退去の自由 刑事訴訟法第198条第1項ただし書(参考人は第223条第2項で準用) 逮捕・勾留されていない限り、出頭を断り、取り調べ中でも退去を申し出られる
黙秘権 第198条第2項 答えたくない質問には答えない。全部または一部の黙秘が可能とされている
署名押印の拒否 第198条第5項ただし書 内容に納得できなければ署名押印しない
弁護人選任権 第30条 被疑者はいつでも弁護人を選任できる。配偶者・直系親族・兄弟姉妹も独立して選任可能

弁護人はいつでも選任できるが、国選は勾留後から

刑事訴訟法第30条第1項により、被疑者はいつでも弁護人を選任することができるとされ、在宅の段階から私選弁護人に依頼することは可能です。一方、被疑者段階の国選弁護人は、勾留状が発せられた(または勾留請求された)被疑者が対象です(第37条の2)。呼び出しの段階では国選弁護人は付かないため、事前に相談したいなら私選弁護士への依頼になります。

なお、取り調べへの弁護人立会い制度は整備されておらず、取り調べ室には本人一人で入るのが通常です。

Point

取り調べで最も後悔しやすいのは、「早く終わらせたい」一心で内容を確認せずに調書に署名してしまうことです。読み聞かせは丁寧に聞き、違和感があれば訂正を求めることが、その後の処分を左右します。

呼び出し前に弁護士へ相談する意味と当日の準備

この章では、出頭前に弁護士へ相談することで何が変わるのか、当日の持ち物と注意点を解説します。

立場の見立てと「話す範囲」を出頭前に決められる

呼び出しの段階で弁護士に相談すると、参考人と被疑者のどちらに近いのか、想定される罪名と刑罰、逮捕の可能性について見立てを聞き、取り調べで話す範囲や調書の確認ポイントを事前に整理しておくことが一般的です。

なお、刑法上の刑罰は2025年6月1日から「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」に一本化されています(法務省)。

示談や証拠の整理を早く始め、捜査機関へ意思表示ができる

被害者がいる事件では、早い段階の示談交渉が不起訴の可能性を高める要素になり得ます。本人が直接連絡すると証拠隠滅や脅迫と受け取られるおそれがあるため、弁護士を通じて進めるのが通常です。

また、弁護士から警察や検察に「本人は逃亡も証拠隠滅もせず、出頭に応じる」旨を伝えることも一般的に行われており、逮捕の必要性を否定する事情として意味を持ちます。

費用面では、法テラスの民事法律扶助は刑事事件を対象外です。逮捕後であれば弁護士会の当番弁護士制度により無料で1回弁護士と面会でき、家族からも依頼が可能ですが(日本弁護士連合会)、呼び出しの段階では対象になりません。お住まいの地域で刑事事件に強い弁護士を探し、初回相談を利用するのが現実的です。

当日の持ち物と注意点

身分証明書と認印(押すかどうかは調書の内容次第)、呼び出しの書面や連絡があった日時・担当者名のメモ、事件に関係する日時を整理したメモ、弁護士に相談済みなら弁護士の連絡先を持参します。スマートフォンは任意提出を求められることがあるため、応じるかどうかを事前に弁護士へ相談しておきましょう。

服装は普段どおりで構いません。警察が勤務先へ連絡するかどうかは事案によります。心配なら出頭前に弁護士へ確認しておくと安心です。取り調べが長引いたときに帰ることは認められていますが、担当者に理由を伝えて次回の日程を相談する形にすると、逃亡の意思があるとは受け取られにくくなります。

よくある質問

警察からの呼び出しの電話は本物ですか?

警察を名乗る詐欺電話も多いため、いったん切り、警察署の代表番号に自分でかけ直して担当者の在籍を確認するのが安全です。見分け方は「警察から電話がきた|本物か詐欺かを見分けるために」で解説しています。

呼び出しの日に都合が悪いときは断ってもいいですか?

任意の出頭ですので、日程の変更を申し出ることは認められています。具体的な代替日を示して連絡すれば、出頭を拒んでいるとは受け取られにくいでしょう。連絡せずに行かないのは避けてください。

参考人として呼ばれたら逮捕されることはないですか?

参考人として呼ばれた時点では被疑者ではないため、その呼び出しを理由に逮捕されることは通常ありません。ただし、取り調べの中で自分の関与が明らかになれば被疑者に切り替わる可能性はあります。

出頭して取り調べを受けた後、そのまま逮捕されることはありますか?

あらかじめ逮捕状が用意されている場合を除き、自ら出頭して誠実に対応している人がその場で逮捕される可能性は一般的に低いと考えられます。出頭に応じている事実は、逮捕の必要性(刑事訴訟規則第143条の3)を否定する方向に働くためです。

逮捕されていない段階でも弁護士に頼む意味はありますか?

あります。逮捕前は、話す範囲の整理、示談の着手、捜査機関への意思表示など、逮捕を避けるために打てる手が最も多い時期です。国選弁護人は勾留後からですので(刑事訴訟法第37条の2)、事前相談は私選弁護士への依頼になります。

まとめ|警察から呼び出しが来たら参考人か被疑者かを見極め、逮捕を避ける対応を

警察からの呼び出しは、刑事訴訟法第198条第1項(被疑者)または第223条第1項(参考人)に基づく任意の出頭要請であり、逮捕とは別のものです。

参考人は事件について知っている人、被疑者は罪を犯したと疑われている人で、取り調べの冒頭で黙秘権の告知があれば被疑者として扱われている可能性が高いといえます。

呼び出しを無視し続けると、「逃亡のおそれがある」として逮捕の必要性を裏づける材料になり得ます。

呼び出しから出頭日までの数日間が、対策の効果が最も大きい時間です。刑事事件に強い弁護士へ早めに相談することが、在宅のまま手続きを終えるための近道です。

呼び出しの電話が来た瞬間は不安でいっぱいになるものですが、どう対応するかで結果は変わります。あわてて一人で警察署へ向かう前に、自分の立場と話す範囲を整理し、冷静に次の一手を考えることが大切です。

参考:


本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。

最終更新日:2026年9月30日|執筆者:編集部|弁護士監修: 準備中