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示談が成立すれば不起訴になる?|罪名別の実情と示談金の決め方

ご自身やご家族が刑事事件の当事者になったとき、「被害者と示談ができれば不起訴になり、前科もつかないのではないか」と考える方も多いでしょう。一方で「示談をしても起訴される」と聞き、戸惑っている方もいるのではないでしょうか。

しかし、法律の仕組みを知ると、示談と不起訴の関係はかなりはっきり見えてきます。示談が成立しても不起訴が約束されるわけではありませんが、示談は検察官が起訴・不起訴を決める際に大きく考慮される事情のひとつです。罪の種類や重さ、示談の時期によって、その効き方は変わります。

この記事では、示談が処分に反映される仕組み・親告罪と非親告罪の違い・罪名別の傾向・示談のタイミングと示談金の決まり方・示談書の条項をわかりやすく解説します。示談で不起訴を目指したい方は参考にしてください。

示談が成立すれば不起訴になりますか?

この章では、示談と不起訴の関係を、検察官が処分を決める仕組みから解説します。

起訴するかどうかは検察官の裁量で決まる

日本では、罪を犯した疑いがある人を裁判にかけるかどうかを、検察官が決めます。刑事訴訟法第248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と定めています。

この考え方を起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)と呼びます。証拠がそろっていても、検察官が「裁判にかけるまでもない」と判断すれば起訴しないことが認められています。

証拠は十分にあるが、事情を考慮して起訴しない処分を起訴猶予(きそゆうよ)といいます。不起訴にはほかに、証拠が足りない「嫌疑不十分」や「嫌疑なし」などがあります。示談が影響するのは主に起訴猶予です。

「犯罪後の情況」に示談が含まれる

刑事訴訟法第248条の「犯罪後の情況」とは、事件後に本人がどう行動したか、被害の回復が進んだかといった事情です。謝罪し、弁償し、被害者が許している状態はまさにこれにあたります。

つまり示談は、条文に「示談があれば不起訴」と書かれているのではなく、検察官が考慮する事情のひとつとして処分に反映される仕組みです。被害の回復と処罰感情の緩和が同時に整うため、起訴猶予の判断に傾きやすくなります。

それでも「示談=不起訴」とは言い切れない理由

示談が成立していても起訴される事件はあります。犯行が悪質な場合、同種の前科がある場合、被害者が複数いて一部としか示談できていない場合などは、検察官が公判請求(正式な裁判を求めること)を選ぶことがあります。

逆に、示談がなくても被害が軽微で初犯なら起訴猶予となる事件も少なくありません。

統計で見る不起訴の多さ

法務省の令和7年版犯罪白書によると、令和6年に検察庁で処理された人員は78万2,735人で、うち起訴猶予は42万9,432人でした。起訴率は32.6%です。

起訴猶予率を「起訴猶予人員÷(起訴人員+起訴猶予人員)」として計算すると約64%です。検察官が処理する事件の多くは裁判にかけられずに終わっているのが実情で、示談はその判断を後押しする材料になります。

親告罪と非親告罪で示談の効き方はどう違いますか?

この章では、告訴が必要な罪とそうでない罪で、示談の意味がどう変わるかを見ていきます。

親告罪は告訴取消しで起訴できなくなる

親告罪(しんこくざい)とは、被害者などの告訴がなければ起訴できない罪です。器物損壊罪(刑法第261条・第264条)や名誉毀損罪(刑法第230条・第232条)などがこれにあたります。

刑事訴訟法第237条は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる」と定めています。つまり親告罪では、起訴される前に示談が成立し、被害者が告訴を取り消せば、検察官は法律上その罪で起訴できなくなります。同条は、いったん取り消した告訴を再びすることはできないとも定めているので、示談後に被害者が翻意しても起訴には戻りません。

たとえば、口論の末に相手のスマートフォンを壊して告訴された場合、修理費を弁償して示談し、告訴を取り消してもらえれば、器物損壊罪としての起訴はできなくなります。暴行など別の非親告罪が含まれていれば、その部分は別の判断です。

非親告罪では示談は「考慮される事情」にとどまる

暴行罪・傷害罪・窃盗罪など多くの罪は、告訴がなくても起訴できる非親告罪です。被害者が被害届を取り下げても、検察官が起訴することは法律上妨げられません。

とはいえ、非親告罪でも示談の意味は小さくありません。被害者が許していること(宥恕)や被害の回復は「犯罪後の情況」として起訴猶予の判断に強く働き、初犯で被害が比較的軽く示談が成立している事件は、起訴猶予で終わることが多いとされています。

性犯罪は2017年の改正で非親告罪になった

かつて強制わいせつ罪などの性犯罪は親告罪でしたが、2017年の刑法改正で非親告罪となり、現在の不同意わいせつ罪(刑法第176条)や不同意性交等罪にも告訴は不要です。「告訴されなければ起訴されない」という古い情報を前提に動かないよう注意が必要です。

性犯罪では示談が成立しても起訴される例があり、示談の内容(被害者が真に許しているか、二次被害の防止策があるか)がより厳しく見られる傾向があります。

罪名別|示談と不起訴の傾向

この章では、相談の多い罪名について、法定刑・親告罪かどうか・示談の扱われ方の傾向を整理します。結論が決まっている表ではなく、見通しを立てる出発点として読んでください。

主な罪名の法定刑と示談の位置づけ

罪名 根拠条文・法定刑 親告罪か 示談の位置づけの傾向
暴行罪 刑法第208条・2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 非親告罪 示談が成立すれば起訴猶予となる例が多く見られる
傷害罪 刑法第204条・15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 非親告罪 けがの程度で幅が大きい。軽傷で示談成立なら起訴猶予の可能性、重傷や凶器使用では起訴も
窃盗罪(万引きなど) 刑法第235条・10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 非親告罪 被害弁償と示談で初犯は起訴猶予となる例が多い。常習性や同種前科があれば起訴されやすい
痴漢(迷惑防止条例違反) 各都道府県の迷惑防止条例(法定刑は条例による)。悪質な態様は刑法第176条 非親告罪 示談の有無が処分を大きく左右する傾向がある。不成立なら略式起訴(罰金)となる例も
不同意わいせつ罪 刑法第176条・6月以上10年以下の拘禁刑(罰金刑なし) 非親告罪 示談があっても起訴される例がある。示談の内容と再発防止策がより重視される
器物損壊罪 刑法第261条・3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料 親告罪(刑法第264条) 示談と告訴取消しで起訴が法律上できなくなる
名誉毀損罪 刑法第230条・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 親告罪(刑法第232条) 示談と告訴取消しで起訴が法律上できなくなる

法定刑の「拘禁刑」は、2025年6月1日施行の改正刑法で懲役と禁錮を一本化した刑です。それ以前の判決では「懲役(現・拘禁刑)」と表記されています。

暴行・傷害は「けがの重さ」で分かれる

暴行罪と傷害罪は、けがの有無と程度で結論が変わりやすい罪です。けがのない暴行や軽い傷害で、治療費を弁償して示談が成立していれば、起訴猶予で終わる例が多く見られます。重いけがや凶器の使用がある場合は、示談があっても起訴され、公判の情状として考慮されるにとどまることがあります。

窃盗は「被害弁償」と「常習性」がポイント

万引きなどの窃盗罪では、被害弁償に加えて示談が成立していると、初犯なら起訴猶予となる傾向があります。店舗が示談に応じない方針でも、被害弁償を尽くしたこと自体が評価されます。ただし、同種の前科・前歴や短期間の繰り返しがあると、示談があっても起訴されやすくなります。

痴漢・不同意わいせつは示談の中身が厳しく見られる

性犯罪では被害者の処罰感情が強く、示談交渉そのものが難しい事件が少なくありません。それだけに、示談が成立し被害者が「処罰を望まない」と明確にしている場合は、処分への影響が大きい傾向があります。もっとも、行為が悪質な場合や被害者が未成年の場合は、示談があっても起訴される例があります。

示談はいつまでに成立させればよいですか?

この章では、刑事手続きの時間の流れと、示談の締切を解説します。

逮捕から起訴までの期限

逮捕された場合、手続きには法律で厳しい時間制限があります。示談はこの期限の中で進める必要があります。

  1. 逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を検察官に送致します(刑事訴訟法第203条)。
  2. 検察官は送致から24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求か釈放かを決めます(刑事訴訟法第205条)。
  3. 勾留(こうりゅう)されると、勾留請求の日から10日以内に起訴・不起訴が判断され、やむを得ない事由があれば最大10日延長されます(刑事訴訟法第208条)。
  4. 勾留満期までに起訴されなければ釈放され、起訴されれば刑事裁判に進みます。

逮捕から起訴までは、最長でも23日程度です。逮捕直後の流れは「逮捕されたら|72時間以内の流れと弁護士への依頼」で解説しています。

「起訴前」に成立させることが最大の目標

示談が不起訴に結びつくのは、検察官が処分を決める前、つまり起訴前に成立している場合です。親告罪の告訴取消しも、刑事訴訟法第237条で「公訴の提起があるまで」とされています。

勾留中の事件では、勾留満期の数日前までに示談が成立していないと、検察官が示談を処分に反映できないおそれがあります。交渉中であることを弁護士から検察官に伝えて判断を待ってもらうよう働きかけることもあります。

在宅事件でも早めに動く

在宅のまま捜査が進む事件では、処分まで数か月かかることもあります。ただ、被害者の処罰感情は時間とともに固まる傾向があるため、早く動くほど示談が成立しやすくなります。

起訴後の示談は「量刑」に効く

起訴後に示談が成立しても不起訴には戻りませんが、公判で情状として考慮され、罰金額や執行猶予の判断に影響する可能性があります。

Point

勾留中なら「勾留満期の数日前」、在宅なら「処分が決まる前」が示談の締切です。逮捕直後から弁護士に依頼して動き始めるのが現実的です。

示談金はいくらが目安ですか?

この章では、示談金の考え方と、金額がどのような要素で決まるのかを解説します。

示談金に公的な相場はなく、損害の弁償と慰謝料を軸に、事案ごとの事情で金額が決まります。

公的な「相場表」は存在しない

示談金の額を定めた法律や公的な統計はなく、インターネット上の金額は各法律事務所の経験に基づく目安にすぎません。示談金は当事者の合意で決まるものなので、事案により大きく異なります。

示談金の内訳と金額を決める要素

示談金は、大きく分けて「実際の損害の弁償」と「精神的苦痛への慰謝料」で構成されます。金額を左右する主な要素は次のとおりです。

要素 内容 金額への影響
財産的な損害 治療費・修理費・盗まれた物の価額・休業損害 実費が積み上がるほど高くなる
精神的な苦痛 恐怖や不快感、生活への支障 性犯罪や暴力事件では大きな割合を占める
行為の悪質性 計画性、凶器の使用、継続性 悪質なほど慰謝料の水準が上がる
被害者の処罰感情 許す意思があるか、厳罰を求めているか 強いほど交渉が難しく、金額も上がりやすい
加害者の資力 支払える金額の上限 履行できない合意は意味がない
示談の時期 起訴前か起訴後か、被害直後か 早いほどまとまりやすい

金額より「被害者が納得できるか」

示談で大切なのは、金額の多さより、被害者が「誠意ある対応を受けた」と感じられるかどうかです。謝罪や再発防止の約束が伴わない金銭の提示は、かえって反発を招くことがあります。示談交渉の進め方は「示談交渉|やり方・流れと示談書作成のポイント」で解説しています。

示談書に入れる条項と弁護士の役割

この章では、示談書の条項、被害者と直接連絡できない理由、弁護士の役割を整理します。

示談書の主な条項

刑事事件の示談書には、一般に次のような条項を入れます。

  • 示談金の額と支払方法: 金額、支払期日、振込先、分割の条件
  • 謝罪と反省の表明: 加害者が非を認め、謝罪する旨
  • 宥恕(ゆうじょ)条項: 被害者が加害者を許し、刑事処罰を求めない旨。不起訴の判断に向けて最も重要な条項のひとつ
  • 告訴取消し・被害届取下げの約束: 親告罪では告訴の取消しを、非親告罪でも処罰を望まない意思を明記
  • 接触禁止条項: 被害者やその家族に連絡・接近しない旨
  • 口外禁止条項: 示談の内容や事件を第三者に話さない旨
  • 清算条項: 示談金の支払いで、この件の債権債務がほかに存在しないことの確認

宥恕条項は「被害者は加害者を宥恕し、刑事処罰を求めない」のように、被害者の意思がはっきり分かる形で書きます。曖昧だと処分への反映が弱まります。

被害者と直接連絡できない理由

被害者と直接示談したいと考える方もいますが、通常はできません。警察や検察は加害者本人や家族に被害者の連絡先を教えないのが原則で、被害者が拒めば弁護士にも開示されません。

仮に連絡先を知っていても、本人が接触すれば被害者に強い恐怖を与え、証拠隠滅や威迫を疑われるおそれがあります。刑事訴訟法第60条(第207条で被疑者にも準用)は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を勾留の要件としており、直接接触は勾留や保釈の判断に不利に働きかねません。

弁護士が担う3つの役割

そのため、刑事事件の示談は弁護士を通じて行うのが一般的です。弁護士はまず、検察官や警察を通じて「弁護士限りで連絡先を伝えてよいか」を被害者に確認し、了解が得られれば窓口になって交渉します。

合意ができたら、宥恕条項や清算条項を盛り込んだ示談書を作り、支払いを期日どおりに行って、示談書と支払いの証拠を検察官に提出します。あわせて、本人の反省と再発防止策を意見書にまとめ、検察官に不起訴処分を求める働きかけを行います。

逮捕された方には、無料で1回、弁護士会の当番弁護士を呼んで相談できる制度があります(日本弁護士連合会)。被害者が示談に応じてくれない場合の対応は「示談を拒否された|状況整理と正しい対応方法」で解説しています。

よくある質問

示談が成立したら、逮捕・勾留はすぐ解かれますか?

示談の成立で自動的に釈放されるわけではありません。ただし、証拠隠滅や逃亡のおそれが小さくなったと判断されれば、勾留延長が認められなかったり、早期に不起訴処分で釈放されたりする可能性があります。

示談が成立して不起訴になれば、前科はつきませんか?

不起訴処分なら有罪判決を受けていないので前科はつきません。ただし、捜査対象になった記録(前歴)は捜査機関に残ります。前科と不起訴の関係は「前科をつけたくない!不起訴との違いや避けるために」で解説しています。

弁護士なしで自分で示談することは可能ですか?

法律上は本人同士の示談も有効ですが、刑事事件では現実的に難しいのが実情です。被害者の連絡先は加害者本人に開示されないのが原則で、仮に接触できても証拠隠滅や威迫を疑われ、勾留や保釈の判断に不利に働くおそれがあります。弁護士を通すほうが被害者側も安心して交渉に応じやすくなります。

不起訴になったかどうかは、どうすれば分かりますか?

刑事訴訟法第259条により、本人が請求すれば検察官は不起訴処分をした旨を速やかに告げなければなりません。弁護士を通じて「不起訴処分告知書」の交付を求めるのが一般的です。被害者側も、検察庁の被害者等通知制度で処分結果(公判請求・略式命令請求・不起訴など)の通知を受けられます(法務省)。

まとめ|示談が成立すれば不起訴になる?罪名別の実情と示談金の決め方

示談が成立しても、不起訴が約束されるわけではありません。ただし、刑事訴訟法第248条の起訴便宜主義のもとで、示談は検察官が起訴猶予を選ぶかどうかを判断する際の有力な事情になります。

親告罪(器物損壊罪・名誉毀損罪など)では、起訴前に告訴が取り消されれば法律上起訴できなくなります。非親告罪(暴行罪・傷害罪・窃盗罪・性犯罪など)では考慮事情のひとつですが、初犯で被害が軽い事件では起訴猶予に結びつくことが多いとされています。

罪名別では、暴行・傷害はけがの程度、窃盗は被害弁償と常習性、性犯罪は示談の中身と再発防止策が結論を左右します。示談のタイミングは起訴前が基本で、勾留中なら勾留満期の数日前までが目安です。

示談金には公的な相場がなく、損害の弁償と慰謝料を軸に、悪質性・処罰感情・資力・時期で決まります。示談書には宥恕条項・告訴取消し・接触禁止・清算条項などを入れ、弁護士を通じて進めるのが一般的です。

示談で不起訴を目指すなら、刑事事件に強い弁護士へ早めに相談し、被害者への連絡と示談書の準備を同時に進めましょう。

示談は、被害者への償いとご自身の今後を守ることを両立させる手続きです。あきらめる前に今できることを確認し、冷静に次の一手を考えましょう。

参考:

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。

最終更新日: 2026-09-30 / 執筆: 編集部 / 弁護士監修: 準備中